福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

【福岡市・北九州市・ 古賀市・福津市・宗像市・新宮町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町・中間市にて、事業を行っている方(法人・個人事業主)特に歓迎します。】

近況など

お久しぶりです。(^^♪

あまりにも、忙しかったのでブログを放置していました。(;^ω^)

 

最近は確定申告や1月決算の法人申告が終了して、

お客様の所へ巡回しつつ、事務所にて書類整理をやっています。

 

開業して、7年目(脱サラ8年目)ですが

それまで書類整理をあまりやっていなく、

流石に保存スペースがなくなってきました。

今回は思い切って処分することになりそうです。

 

また、検討中なのが、

記帳代行をやっている関与先の電子帳簿保存法への対応ですね。

電子データの証憑を取り扱っていないところは殆ど関係ないんですが、

中には、かなりネットで買い物している所もあって。(-ω-;)ウーン

それぞれに合った方法を考えています。

 

事業者が記帳している所には「証憑管理システム」があり、それで

電子帳簿保存法に対応していますが、実際「証憑管理システム」を

使用している所は少ないです。

こちらの方も進めてさせていただきます。

 

また、何か変化など目新しいことがありましたら、

ブログを更新いたします。

気が向いたらで構いませんので、その時はお立ち寄りください。(^^)

 

では、また~(^^♪

 

最近撮った写真です。

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「副業300万円以下は雑所得」???

みなさん、御機嫌よう(^^)

やっと涼しくなったと持ったら、今度は寒くなってきました。

秋の期間が短くなってきていると感じています。

 

そして、最近はお客さんと「ふるさと納税」の話もするようになってきて

年末が近づいてきたことを感じています。

 

「副業300万円以下は雑所得」

国税庁は8月に上記についての通達案を発表し、

パブリックコメントを受けつけていました。

この度(10月7日)、国税庁が公表した修正案では

「所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得にできる」

となりました。

 

news.yahoo.co.jp

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043

 

この通達案が出てきたときは、影響の大きさを想像しました。

また、今まで「反復・継続」を事業所得の中心的要件として考えて

きましたので、その考え方の変化の大きさについてちょっと呆れていました。

(全然、条件が変わる。今までは何だったのか?)

 

結果、300万以下の場合でも事業取引の規模が社会通念上事業と

称する規模であり、かつその取引を記載した帳簿書類を保存を

していれば、事業所得と考えてよいようです。

 

帳簿書類の保存を促す内容でもあり、良い方に修正されたと考えます。

 

後、心配なのは「改正電子帳簿保存法です」(´;ω;`)ウッ…

 

では、また~(^^♪

 

先日、東京から福岡に戻るときの飛行機からです。

 

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消費税率10%・8%混在の領収証

みなさん、御機嫌よう。

 

会計ソフトに、経費を入力(税込金額で入力)する際、

消費税率が10%の取引と8%の取引が混在しているものがあります。

 

そして、この領収証に10%・8%それぞれの取引金額を記載していない。

 

 例)商品代として

   領収金額 5,500円(内消費税 490円)

 

この時点で、はっきりいって、入力したくなくなります。*1

 

今まで、こんな時は

【Aを税率10%の税抜金額、Bを税率8%の税抜金額】

 A*1.1+B*1.08=5500

 A+B=5500-490=5010

として、計算していました。(面倒くさい)

 

ただ、小数点以下の処理は「切捨て」「四捨五入」「切上げ」

のどれかを使用しているか分からないので、

要は、計算できてればよいみたいな感じです。

(こんなことに時間をかけたくない)

 

そこで、エクセルを利用して自動計算できないか

考えてみました。(以下の図)

 

 

黄色セルに税込金額と消費税額を入力

消費税の小数点以下の処理は「切捨て」「四捨五入」「切上げ」

それぞれで計算。

 

右側の計算ボタンを押せば自動で税込金額を計算するというもの。

ゴールシーク機能を使えばできます。

 

ボタンには、以下のマクロを貼り付けしました。

Sub 切捨て()
   Range("G5").GoalSeek Goal:=Range("b2"), ChangingCell:=Range("b6")
End Sub

Sub 四捨五入()
   Range("G6").GoalSeek Goal:=Range("b2"), ChangingCell:=Range("b6")
End Sub

Sub 切上げ()
   Range("G7").GoalSeek Goal:=Range("b2"), ChangingCell:=Range("b6")
End Sub

 

多少、金額が違っても気にしない方は利用されてみてはどうでしょう。

(面倒くさい・モヤモヤから解放されます)(笑)

 

インボイス制度導入後は、こういったものが

減ってくればいいのですが・・・

インボイス制度賛成ということではありません)

 

そもそも、「商品代として」という文言を使用しているのが

アウトですよね。(何を買ったかわからない)

 

では、また~(^^♪

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*1:+_+

インボイス

みなさん、御機嫌よう!

 

 

インボイス制度ってご存知でしょうか?

簡単に説明すると、現行の請求書に

「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を

記載したもの(適格請求書)となります。

 

買手は、仕入税額控除の適用のために、

原則として売手から交付を受けたインボイス

(適格請求書)を保存する必要があります

 

売手は、インボイスを交付するためには、

事前にインボイス発行事業者(適格請求書発

行事業者)の登録を受ける必要があり、

登録を受けると、課税事業者として消費税の申

告が必要となります

 

詳しくは以下。

www.nta.go.jp

 

既に消費税の課税事業者で、消費税の申告をしている事業者の方は

あまり影響はないんでしょうが、

 

免税事業者の方(課税売上高が1,000万円以下)には、結構深刻な問題が

あります。

 

売上先が課税事業者の場合、売上先から「インボイスを発行して」と

要望がある可能性があります。

つまり、課税事業者になり消費税の申告をすることに・・・

 

「発行できないんだったら、他所に変えるよ」って言われる可能性も・・・

また、「インボイスを発行しないんだったら、消費税分値引きしてね」って、

いわれる可能性も。

 

売上先が一般消費者であったも、消費税は請求できませんから

料金の見直しの必要がでてきます。

 

インボイス制度は来年10月から始まりますが、登録申請書は、

来年 10 月1日からの登録を受けるためには、令和5年3月 31 日まで

に提出しないといけません。

 

国税庁は早めに申請してって、言ってます。

来年3月は個人の確定申告時期なので、今年みたいに電子申告に

障害があると怖いんでしょうね。

 

では、また~(^^♪

 

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ゴールデンウィーク

みなさん、御機嫌よう(^^)

ゴールデンウィーク最中ですね。

 

皆様はいかがお過ごしでしょうか?

私は、事務所敷地及び周辺の草取り、事務所の片づけ

(申告が終わりその書類整理が中心)など・・・

 

娯楽的なことは、サッカー観戦です。

5月3日に鳥栖まで行きました。

 

観客が多く約14千人の方が来られていました。

そして、天気は快晴でした。☼

 

いつ以来の観戦かな?と考えたら、

なんと7年ぶりの観戦でした。

 

7年前はサラリーマン(公務員)を辞め、独立しようとしていた時期でした。

今回の観戦の同行者は7年前と同じで、当時の話や現在までの

出来事などの話で盛り上がりました。

 

お互い、いろいろなことが起こっていて時の経過を感じました。

 

試合の方は1-1の引き分け。

鳥栖に勝ってほしかったけど、負けなくてよかった)

セレッソのファンの方m(__)m)

 

GW後半は読書やビデオなど、読みたいもの見たいものが

たまっています。

それを中心にやって行こうかな!

おっと、仕事も。(;^ω^)

 

では、また~(^^♪

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雑記(近況)

みなさん、御機嫌よう(^^)

今日は少しゆっくりしています。

 

天気が悪いので家で過ごしています。

プロ野球が始まり、見たい映画もあったりで。

 

そして確定申告が概ね終了したといったということで(;^ω^)

(概ねって!完全には終わってない)

 

まぁ、はっきり言って、疲れました。リフレッシュです。

 

今回の申告では、忙しくて新規の方を受けることが

できなかったのが反省点です。

 

段取りが悪かったことやお客さんへの周知不足が主な原因です。

次はもう少しうまくやりたいものです。

 

これから、少し余裕ができそうなんですが、

余裕があるときは、新規のお問い合わせも少なくなりますね。

(そういうものですよね)

 

確定申告期間は仕事以外のことをほとんどできなかったので

やることは結構溜まっています。

 

先ずは草取りから。( ´∀` )

 

何か全然まとまっていませんが、

これくらいで。

 

では、また~(^^♪

 

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チューリップが咲き始めました。

楽しみです。(^^)

 

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確定申告等についてのお知らせ

みなさん、ごきげんよう(^^)


「確定申告等についてのお知らせ」がメールボックスにやっと届きました。

例年は1月中~下旬(昨年は1/19)くらいでしたが、今年は2月7日でした。

 

この文書には以下の事項が記載されています。

・青色、白色申告

・予定(中間)納税額

・振替納税関係(振替手続の有無、振替金融機関)

・消費税の届出書の提出状況

・申告期間

・納期限(振替日)

 

私はこれらのことを確認して申告しますので、この文書が届かないと

申告を出していません。

(確認が取れている事業所は申告しますが・・・)

 

他の税理士さんも同じようにされている方が多いと思います。

これから申告件数は増加すると思います。

(税務署は大変でしょう)

 

なんで、例年より遅れた(福岡局だけなのでしょうか?)のかは不明ですが、

今後はもっと早く送信してほしいものです。

事業所、税理士、税務署の何れにとっても不利益だと思います。

 

それにしても、仕事(申告)を早く終わらせたいものです。

(もう、すでに疲れています)

早く、4月になってほしい(笑)

 

では、また~(^^♪

 

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トマトです。

夏に植えていた所から、秋に芽が出ていました。

移植して、窓際で育てています。実をつけてくれるかな?