福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

【福岡市・北九州市・ 古賀市・福津市・宗像市・新宮町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町・中間市にて、事業を行っている方(法人・個人事業主)特に歓迎します。】

振込手数料のインボイス

みなさん、御機嫌よう(^^♪

 

冬らしい日が続きますが、4・5日先は暖かくなりそうです。

ちょっと一息といったところでしょうか。

 

さて、「振込手数料のインボイス」について記帳方法を説明すると

殆どの方が驚かれます。

(これからの説明は本則課税で消費税申告をする場合です)

 

ネットバンキングや銀行窓口で支払う場合(A)と銀行ATMで支払う場合(B)

とでは取り扱い(記帳方法・必要書類)が異なるのです。

 

ざっくり言うと、Aの場合はインボイスの保存が必要となりますが、

Bの場合はインボイスの保存は不要なのです。

注)少額特例が適用できない場合です。

 

これではざっくりすぎますので、補足すると、

「少額特例」という制度がありまして、

税込支払額が1万円未満であれば、インボイスの保存がなくとも帳簿記載のみで

OKとするもの。

 

これは、A・Bどちらも共通して適用可能です。

 

ただし、これを適用するには、基準期間(2期前)の課税売上が

1億円以下じゃないと適用できません。もしくは設立後間もない事業者で

基準期間無い場合で特定期間(6ヶ月)における課税売上高が5千万円以下

であればok。(*給与支払額の合計額による判定は不可)


そして、この「少額特例」は適用期間は以下の通りです。
令和5年10月1日~令和11年9月30日

 

後は帳簿に「銀行支店名など」を記載しておくことが必要です。

 

www.nta.go.jp

 

面倒のことを説明しましたが、簡易課税や2割特例で消費税の申告する場合は

考慮しなくても構いません。

 

将来、簡易課税・2割特例から本則課税になりそうな事業者は備えが

必要ですね。(急には対応出来ませんから)

 

www.nta.go.jp

www.nta.go.jp

   

では、また~(^^♪

 

宮地嶽神社です。

1月13日にお参りしてきましたが、結構な人が参拝されていました。

 

fukuoka-shinohara.amebaownd.com