みなさん、御機嫌よう(^^♪
来月1日(R5.10.1)からインボイス制度が始まりますが
それについての注意事項です。
【収入関係】
インボイス(適格請求書)が導入されますので、以下にご留意の上
インボイスを発行願います。
今までの請求書・領収証に加えて、「登録番号」、「取引内容」、「消費税額」、「適用税率」の記載が必要です。記載漏れが無いようにしてください。
なお、消費税の端数処理は一つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつです。
【支払関係】
受領した請求書・領収証がインボイスかどうかで処理が分かれます。
インボイスかどうかは「登録番号」の有無で判断します。
ただし、「取引内容」、「消費税額」、「適用税率」、「端数処理」が
正しく記載されていない場合は請求書等の作成者へ連絡し、
再交付などが必要となります。
【会計ソフトへの入力 】
従来の10%と8%(軽減)の区分に加え、適格か区分記載かの入力が必要になります。
次の3種類に入力方法が分かれます。
・インボイスの場合
・インボイスじゃない場合
・「少額特例」の場合
*R5.10.1-R11.9.30の期間の取引が対象
基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業年度は、
「少額特例」の適用があります。
・1回の支払額が税込1万円未満
・帳簿に以下の事項を記載している(記載していないと適用無し)
仕入先の氏名または名称
取引年月日
取引内容
取引金額
【その他】
家賃や電話料金など毎月支払っているものも確認が必要です。
支払先から登録番号の連絡がない場合は、インボイスの支払になるかを
支払先にご確認願います。
以上、簡単に説明をさせていただきました。
具体的な入力方法は会計ソフトによって異なりますので、各自ご確認願います。
中々、記帳が大変になりそうです(;^ω^)
では、また~(^^♪
fukuoka-shinohara.amebaownd.com