みなさん、御機嫌よう(^^♪
インボイスが今月から導入されましたね。
9月末に駆け込み申請されたところにも、
登録番号が通知されているようです。
まだ登録番号が通知されていない場合、
登録番号の判明後、後から取引先に連絡したり
正式なインボイスを再発行することで、OKです。
(登録番号が分かってない時点では「登録番号申請中」を記載)
どちらも混ぜて話をすることがあります。
例えば、クレジットカード会社からの請求明細書。
クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。この場合、課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。
そして、クレジットカードの利用明細に記載されたETCの明細をそのまま、
インボイスとして利用できないか?
本来ETCの利用明細はETCの利用照会サービスから取得した
ものをインボイスとして利用すべきです。
しかし、利用照会サービスは利用登録時に機器番号など登録すべき
事項があり、状況によっては登録困難となります。
そこで、先述の「クレジットカードの利用明細」をETCの
インボイスとして利用できないかの話が出てきます。
国税庁のQ&Aでは、以下の通りとなっています。(下線部)
問 103(高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法)
高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用
証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。
多頻度がどれくらいかわかりませんが、多頻度に該当する場合、
クレジットカードの利用明細と高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用明細書を
ダウンロードしておけば、仕入税額控除がokとのこと。
ただ、電子帳簿保存法では、利用照会サービスからダウンロードしたものを
保存しなければなりません。
インボイスでクレジットカードの利用明細でokとしてしまったので、
電子帳簿保存法の取り扱いと矛盾することになってしまいました。
面倒なことになりましたね。(;^ω^)
暫く、注視していこうと思います。
では、また~(^^♪