みなさん、御機嫌よう(^^)
やっと涼しくなったと持ったら、今度は寒くなってきました。
秋の期間が短くなってきていると感じています。
そして、最近はお客さんと「ふるさと納税」の話もするようになってきて
年末が近づいてきたことを感じています。
「副業300万円以下は雑所得」
国税庁は8月に上記についての通達案を発表し、
パブリックコメントを受けつけていました。
この度(10月7日)、国税庁が公表した修正案では
「所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得にできる」
となりました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043
この通達案が出てきたときは、影響の大きさを想像しました。
また、今まで「反復・継続」を事業所得の中心的要件として考えて
きましたので、その考え方の変化の大きさについてちょっと呆れていました。
(全然、条件が変わる。今までは何だったのか?)
結果、300万以下の場合でも事業取引の規模が社会通念上事業と
称する規模であり、かつその取引を記載した帳簿書類を保存を
していれば、事業所得と考えてよいようです。
帳簿書類の保存を促す内容でもあり、良い方に修正されたと考えます。
後、心配なのは「改正電子帳簿保存法です」(´;ω;`)ウッ…
では、また~(^^♪
先日、東京から福岡に戻るときの飛行機からです。
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