福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

【福岡市・北九州市・ 古賀市・福津市・宗像市・新宮町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町・中間市にて、事業を行っている方(法人・個人事業主)特に歓迎します。】

インボイス

みなさん、御機嫌よう!

 

 

インボイス制度ってご存知でしょうか?

簡単に説明すると、現行の請求書に

「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を

記載したもの(適格請求書)となります。

 

買手は、仕入税額控除の適用のために、

原則として売手から交付を受けたインボイス

(適格請求書)を保存する必要があります

 

売手は、インボイスを交付するためには、

事前にインボイス発行事業者(適格請求書発

行事業者)の登録を受ける必要があり、

登録を受けると、課税事業者として消費税の申

告が必要となります

 

詳しくは以下。

www.nta.go.jp

 

既に消費税の課税事業者で、消費税の申告をしている事業者の方は

あまり影響はないんでしょうが、

 

免税事業者の方(課税売上高が1,000万円以下)には、結構深刻な問題が

あります。

 

売上先が課税事業者の場合、売上先から「インボイスを発行して」と

要望がある可能性があります。

つまり、課税事業者になり消費税の申告をすることに・・・

 

「発行できないんだったら、他所に変えるよ」って言われる可能性も・・・

また、「インボイスを発行しないんだったら、消費税分値引きしてね」って、

いわれる可能性も。

 

売上先が一般消費者であったも、消費税は請求できませんから

料金の見直しの必要がでてきます。

 

インボイス制度は来年10月から始まりますが、登録申請書は、

来年 10 月1日からの登録を受けるためには、令和5年3月 31 日まで

に提出しないといけません。

 

国税庁は早めに申請してって、言ってます。

来年3月は個人の確定申告時期なので、今年みたいに電子申告に

障害があると怖いんでしょうね。

 

では、また~(^^♪

 

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