みなさん、御機嫌よう。(^^)
現在、電子帳簿保存法が導入済みであり、
個人的に考えていることがあり、整理を兼ねてブログにしました。
【電子帳簿保存法】
詳細は国税庁のHPを参考にしていただくとして・・・
1 電子取引
2 電子帳簿
3 スキャナ保存
1について、メールやネットでの電子取引のデータをそのまま保存というもの。
例えばエクセルで請求書を作成。それをPDF化して、取引先にメール送信。
この場合、PDF化した請求書が対象になりますよね。
「エクセルを保存しています」という方がいらっしゃいますが、それはダメ。
PDF化した請求書を保存しましょう!
また、「請求書を印刷しちゃダメ」なんて聞いたことがありますが、
電子取引データを保存要件に従って保存していれば、従来通り印刷してもok
(以下の「ただし・・・」以降)
(電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】)より。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
電子取引のデータ保存は、慣れるまで従来通り印刷しておいたほうが
良いと思います。特に管理システムに慣れるまでは。
(システム自体も改善中のものが多いようです)
また、電子取引に補完記入が必要な場合、
例えば、事業と自家・個人用の経費が混在している場合などです。
印刷して補完記入しないと分かりませんよね。補完記入しないなら
管理システムに注釈などを入力しないといけません。
それから、「電子データはダウンロードしなければ、保存しなくてもいいの?」
って質問が。
書面も発行されるようになっていればokですが、そうじゃないとダメ。
3 スキャナ保存(2電子帳簿は省略しますm(__)m)
まず、国税庁のパンフです。
スキャナの機能(dpiなど)はあまり気にしなくてよいのでしょうが、
気になる方は以下を参考にしていただければ。
それから、タイムスタンプ(入力期間が確認できるシステムも可)が
ポイントでしょうか?
(電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】)より。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf
【関連すること】
スキャナ機能から自動仕訳登録している場合、
よく、「簡単に経理がすみます」って広告がありますが・・・
以下に注意しないといけません。
消費税のあらまし(令和4年6月)より
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/017.pdf
スキャナから仕訳登録する場合は
日付、金額、取引先名、消費税率はほぼ認識・登録されますが、
『取引内容』は認識・登録されないようです。(自分が試した範囲です)
つまり、取引内容は後で補完入力しなければ記載事項を充足していないという
ことになります。
レシートの商品名部分を切断して何を購入したか分からないのは、
もってのほか(怒)
「読み取り・仕訳登録したら終了」ではありません。
(もちろん勘定科目も実態に合っているか確認が必要です。)
日頃から、疑問に思っていることや質問を受けたことなどを
ブログにしてみました。
ご参考になれば幸いです。
では、また~(^^♪
fukuoka-shinohara.amebaownd.com