みなさん、こんにちは。
先日、年末調整説明会に行ってきました。
今回の大きな改正は
具体的には
1 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
2 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
「国税庁HP」より
その改正を受けて書式面では、
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められています。
そして、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。
配偶者控除申告書を必ず提出しないといけないことになったということは
押さえておきたいところです。
また、今まで同様、配偶者の所得金額の確認が必要ですが、
今までとは計算方法が異なっていますので、注意が必要です。
昨年まで、配偶者特別控除を受けられなかった人は適用漏れが無いように
確認することが必要です。
では、また~(^^♪
今日は古賀市長の選挙でした。
午前中に行きましたが、人が多かったです。
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