初めての方はこちらへ!(^^♪
ホームページ「福岡の税理士 篠原範浩のサイトへようこそ」
fukuoka-shinohara.amebaownd.com
みなさん、おはようございます。
朝日新聞デジタルに以下の記事が載っていました。
財務省と国税庁は、国税査察官(マルサ)にこれまで原則として認めていなかった夜間の強制調査を認める方針だ。1948年以来見直していなかった国税犯則取締法を改正し、電子メールのデータも押収できるようにするなど、査察官の権限を強化する。25日の政府税制調査会に財務省が見直しの方向性を示した。年末にまとめる2017年度の与党税制大綱に盛り込む。
国犯法(こっぱんほう)は、いまだにカタカナ交じりで書かれていて、査察官は「収税官吏」が正式な呼び名だ。第8条では、「日没ヨリ日出マテノ間臨検、捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得ス」とされ、原則として日没から日の出までは調査に着手できなかった。
一方、調査で押収できる証拠は「物件、帳簿、書類等」とされている。インターネット上のメールなどの電子データが明記されていないため、任意でUSBメモリーにダウンロードして提出してもらうなど、証拠集めに苦労していた。
刑事訴訟法では、夜間の捜査や調査、電子データの押収なども認められており、脱税調査だけが時代遅れになっていた。(奈良部健)
朝日新聞デジタル
この記事の通りになれば、実際の運用面で変わる場面は以下でしょうか。
・勝負所での時間切れが無くなる。
(もう少しのところなのに、日没を迎える)
・どうしても、日中捕捉できない。
(日没後であれば、捕捉できる)
現実的にはそれほど変わらないと思いますが、国税の立場から考えると
余裕ができ、やりやすくなると思います。
後、電子メールについてですが、実際には「書類等」の「等」に含んでいると
解釈しています。解釈では弱いので法律を変更しよう、といったところでしょう。
当然、電子メールだけでなく、各種ファイル等の電子データ全部を含むことに
変更されるでしょう。
法律を企業の実態や現実の社会生活に対応できるよう整備するというところですね。
では、また。(^^♪