福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

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守秘義務と電子機器

みなさん、御機嫌よう(^^♪

 

税理士には守秘義務があります。

 

法律は以下の通りです。

税理士法第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

 

私は国税職員であったことから、そのときも縛りを受けてきました。

 

国家公務員法100条1項

「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする」

 

国税時代は、調査時に「録音してもいいか」と聞かれたことがあります。

当然、不可です。理由は録音したものが漏洩

(音声データが、ネット上に出回る)すると

結果的に守秘義務違反となる可能性があるからです。

 

これは、税理士業務においても同様と考えています。

国家公務員法守秘義務も併せて課せられています。

 

電話で話しているときにスピーカーフォンにする人がたまにいますが、

これは、まさしく話しているときに、

ばらまいているイメージですね(´;ω;`)ウッ…

 

そして、相手の周りに誰がいるかもわからない。

最悪です。( ;∀;)

 

恐らく、守秘義務を知らない人がやってしまうことだとは思いますが、

こういう人とは距離を置きたいものです。

 

では、また~(^^♪

 

ウォーキング途中で、見かけました。

とってもきれいに咲いてました。

 

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