みなさん、おはようございます。
10月1日から消費税10%となりますが、場合によっては
8%の軽減税率と2つの税率が混在する取引も発生するととなります。
会計業務としては、2税率混在の取引の場合、記帳時の手間が増えます。
(1取引でも2つに分けて入力しなければいけない。慣れるまで注意が必要です。)
また、今後消費税の課税事業者になる方も注意すべき点があります。
例えば、現在事業をやっていて来年1月1日から課税事業者になる場合、
そして本則課税で申告するケースですが、
今年12月31日の棚卸商品を来年の課税仕入として取り扱うことができますが、
棚卸商品に8%で仕入れた商品と10%で仕入れた商品とが混在すると、
棚卸商品にかかる消費税額を正確に計算することが出来なくなります。
それで、棚卸商品について8%と10%の商品を区別することが必要となってきます。
9月30日までに仕入れた商品と10月1日以降仕入れた商品を
区別できるようにしなければなりません。
ラベラーの色を変えるなどして、管理すれば良いでしょう。
あと、2税率に対応した会計ソフトに更新することが大事です。
お使いの会計ソフトを更新されていない方は、更新を忘れずに。
(消費税10%改正とは直接関係ありませんが、e-taxソフトなどもかなり更新されてます。)
ところで、、、
昨年のふるさと納税の返礼品(長野県須坂市)が届きました。
シャインマスカットです。
お墓参りに行ったので、お供えしました。
お墓参り後は美味しくいただきました。(笑)
では、また~♪
彼岸花は、その時期に咲きますね。
台風が来て、やっと涼しくなりました。