福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

【福岡市・北九州市・ 古賀市・福津市・宗像市・新宮町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町・中間市にて、事業を行っている方(法人・個人事業主)特に歓迎します。】

開業して1年経ちました

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皆さん、こんばんは。

 

当事務所は昨年9月1日に開業しました。

やっとと言いますか、とうとうと言うんでしょうか、兎に角

8月31日で1年経ちました。

 

開業した当初は有り余る時間をどう過ごそうかと考えていましたが、

そんな考えも2-3日したら吹き飛びました。

それは、ゼロからスタートしたため、生活に対する不安が

どんどん大きくなっていったからです。

 

しかし、開業した月の下旬にサイトを通じて問い合わせをいただき、

初めてのお客様が出来ました。

その後は、問い合わせがない時期もありましたが、

少しずつお客様等からの紹介もあり、なんとか1年過ぎました。

 

開業するにあたって、2-3年で事業を軌道に乗せるとの

目標を立てましたので、これからの2年目は1年目と同様、

私にとっては非常に重要な年となります。

気を抜かないよう頑張っていきたいです。

 

とは言え、せっかく独立したので、自営業の良い点

(時間をある程度自由に使える、付き合う相手を選べる等)を

活かしながら、出来るだけ快適に事業に取り組んでいこうとも思っています。

 

ただ、はっきり言って、確定申告の時期に自由な時間はありません。

(´;ω;`)ウッ…

 

せめて、「付き合う相手を選べる」くらいは実行したいものです。

 

 先日、税務署時代の仲間の飲み会があったので出席しましたが、

 最低(ニヤニヤして上から物事を言う)の人間と同席してしまいました。

 具体的な内容は控えますが、出席したのが間違いでした。

 こういうことも今後気を付けたいものです。

 

また、何か楽しい目標を立てて、張り合いをもって事業に取り組んで

行こうと思っています。

 

例えば、1年に1回は旅行に行くなど、今考えています。

楽しいことを考えるだけで楽しいですよね。(^^)

 

今後、楽しい出会いがある事を期待して、事業に取り組んでいきます。

では、また。(^^♪

 

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事務所の入り口です。

マツバボタンペチュニアなどが段々育ってきました。(^^)

トマトの収穫

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みなさん、こんにちは。

 

22(火).23(水)日に、トマトの収穫を手伝いに大分へ行ってきました。

知り合いがやっている農園です。

高度820mの所にあります。

従来は高度が高すぎて、栽培できないといわれていた高地で栽培されています。

たぶん、温暖化の影響でしょう。よく栽培できています。

もちろん、生産者の努力が一番大きいと思います。

 

22日の11時ごろから収穫を始め、12時過ぎにいったん休憩。

掛流しの温泉に入って、昼食、そして、ビール。

最高です。

 

午後から作業再開。

高地とはいえ、日中は暑いです。

しかも、快晴。

少し作業したら、作業がきつく、熱中症みたいになりました。

 

昼食後のビールが失敗でした。(´;ω;`)ウゥゥ

 

休憩を取り、持ち直しましたが、反省しました。

 

夜は乾き物などをつまみに、軽く飲み会です。 

もちろん、温泉にも入りました。

外に出ると、信じられないくらいの数の星が見えました。

また、家の明かりに魅かれてカブトムシも網戸にとまっていました。

気温は寒いくらいに下がります。日頃、酷暑の中で過ごしている

者にとっては天国です。

 

次の日は5時30分に起き、温泉です。

朝食後、収穫作業を少し!?

 

そして、また温泉へ。

(何回入ってんだ? 4回か!)

 

昼食は山を下り、玖珠インター近くの店で。

その後、帰宅しましが、殺人的な暑さに閉口しました。

 

今回は1泊2日の短い行程でしたが、トマトの収穫と温泉、避暑という

魅力満載の旅でした。

そして、おいしいトマトたくさんをいただき、感謝しています。

 

平日にこういったことができるのは、思い切って脱サラしたからでしょう。

理解してくれた家族にも感謝です。

 

では。また~。(^^♪

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涌蓋山(玖珠富士・小国富士)です。(温泉からの景色)

ワイヤレスマウス

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皆さん、こんにちは。

 

先日、ワイヤレスマウスが故障したので、amazonで注文しました。

送料込で360円と非常に安く、壊れても仕方ない金額だったので

あまり検討せずに注文しました。

 

注文した後で、納期を確認したのですが、10-14日でした。

日数が結構かかるので発送元の国をみると、『in』!

『in』って、どこ?

 

調べたら、インドなんですね。

「いやー、インドから買い物するなんて」とか

「送料込みでよくこの金額で」とか…

いろいろと、考えが頭をめぐりましたが、

結局「まあ、届けば良いか」って、到着まで待つことに。

(待つしかありませんよね(*_*;)

 

そして、とうとう到着しました。

発送は『中国』からでした。そして、中国製です。

どういう仕組み何でしょう?

 

販売業者のamazonで登録している住所がインドとなっているだけなのか?

(実態は、中国!)

インドの事業者が受注し、中国の製造者から直送しているのか?

 

商品は何の問題もなく、動いていますが、

モヤモヤは消えません。(笑)

 

その後、AliExpressで同様の製品を調べました。

250円位でたくさん出品されていました。

ハハハ。(追加で注文しとくか!)

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22.23日はトマトの収穫を手伝いに大分へ行きます。

楽しみです。(^◇^)

外注費か、給与か?

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皆さん、こんにちは。

お盆も近くなり、里帰りされていらっしゃる方や

たまの休みだからゆっくり過ごされておられる方など

各々が色々と過ごしていらっしゃると思います。

 

私はと言いますと、親族を迎える側ですので、

仏壇や部屋の掃除をしたり、提灯を出したりと

お盆ならではのことをやっています。

 

さて、今回は外注費と給与の区分について触れてみたいと思います。

 

一番聞かれるのは、消費税の課税事業者になるに当たって、

外注費として支払うのと給与として支払うのはどちらが有利でしょうか?

という質問です。

 

消費税の観点からすると、本則課税のケースでは外注費であれば

その支払いは課税仕入れに該当することなりますが、給与であれば

課税仕入れに該当しないので、外注費の方が当然有利ということとなります。

 

簡易課税のケースでは課税売上金額から税額を計算しますので、

どちらにしても変わらないということになります。

 

もちろん、給与として支払えば源泉所得税の計算をしなければならなくなります。

 

では、支払を受ける側はどうでしょうか?

 

支払を受ける側は外注費として支払われると事業収入に該当し、基本的

(申告要件に該当するケース)に、確定申告をすることとなります。

 

当然、収入や経費を集計し申告しなければならなくなりますし、もし申告すべき

なのに申告していないとするとなると、調査の際に支払う側が疑われたりする

こともあります。

 

給与として支払われるケースは、源泉徴収・(年末に在籍していれば)年末調整を

行うことになります。支払いを受ける側に他に収入等がなければ、基本的に

(例外あり)申告は不要です。

 

外注費であれば収入や経費を集計しなければなりませんが、給与であれば

給与所得控除があるので、経費の集計は不要であり、経費が少ない人は

給与の方が有利でしょう。

 

消費税以外の観点ではどうでしょうか?

社会保険料

 事業主負担が増えます。

・交際費か福利厚生費となるか

 外注先であれば交際費として計上できた支出が、給与になると福利厚生費と

 して計上するにはハードルが上がり経費に計上しにくくなる。

 

一番大事なこと!

それは、その支払い(業務)自体が外注費に該当するのか、給与に該当するのか

ということです。(有利不利だけではありません!)

 

その判定基準は以下の通りです。

第1節 個人事業者の納税義務|消費税法基本通達|国税庁

(個人事業者と給与所得者の区分)

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

 

実務では総合勘案して決めるというところが、なかなか難しいところです。

判例などを調べても中々判断出来ないことがあります。

 

ただ、以下のようなことは避けるべきでしょう。

www.jiji.com

 

では、また~(^^♪

 

 

古賀すたいる

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皆さん、こんばんは。

先日、「古賀すたいる」さんから、取材を受けました。

 

「古賀すたいる」さんは、そのHPによると、

 

 

古賀市及びその周辺にて、面白いネタを見つけ​て、ささやかに紹介して

楽しむ取​り組みをしています。

「ここで過ごしてよかった」そ​う思える人が増えることが、私た​ちの願いです。

 

との思いで、御活動されている会です。

 

私は、「せんきょ割」を知っていましたし、実際利用したことがありました。

また、最近では「けんしん割」を企画されるなど、色々と御活動されて

いらっしゃいます。

 

取材の話があった時は、古賀に長年住んでいて、こういう機会に恵まれた

ことをうれしく思いました。

 

また、取材を受けた後は「古賀すたいる」さんを通して、色々な方との御縁を

持てればと思いました。

 

取材は以下の通りです。

koga-style.com

 

「古賀すたいる」さん、ありがとうございました。(^◇^)

 

給与計算エクセル!

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みなさん、こんにちは。

 

関与先から従業員の勤務時間を計算できるシステム(エクセル)を

作ってほしいとの、ご要望がありました。

というのも、 今まで、勤務時間を電卓を使って計算していたのですが、

たまに、間違っていたからです。😢

 

どうせ作るなら、勤務時間を計算するだけはもったいないと思い、

勤怠表、給与台帳、支給明細(交付用等)を作成するものを作成しようと

考えました。

 

そして、関与先が馴染みやすいように、今まで使ってきた給与台帳と支給明細

のフォームを利用するようにしました。

 

作成には時間がかかりましたが、中々良いものができました。

 

入力項目は、マスター項目(社員名・時給・通勤手当等)と勤務時間だけなので、

間違いも少なくなり、また効率的に給与計算をできると期待できます。

 

出来上がったときは非常に感謝されました。

私は効率化と正確性を両立できたことがうれしかったです。

 

こういう、効率化業務は中々やりがいがありますね。

 

では。また、(^^♪

 

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従業員に社宅を貸すとき

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みなさん、こんにちは。

 

先日、「従業員の方に社宅を貸したいが、経理処理をどうしたら

よいか」との問い合わせがありました。

 

その物件は事業主が賃借したもので、それを従業員に社宅として

貸すというものでした。いわゆる借上げ社宅です。

 

これは国税庁のタックスアンサーにそのものズバリが以下の通り

記載されています。

 

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|源泉所得税|国税庁

 

これで計算すると、特に豪華なものでない限り、数千円~1・2万円

程度、従業員から徴収すれば賃貸料との差額は給与として課税されない

ことになります。

 

ただ、固定資産税評価額などを家主等から確認できるかどうかがポイントと

なります。

 

また、役員に社宅等を貸す場合は、計算方法が異なりますので、注意が

必要です。

 

では、また。(^^♪

 

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