福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

【福岡市・北九州市・ 古賀市・福津市・宗像市・新宮町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町・中間市にて、事業を行っている方(法人・個人事業主)特に歓迎します。】

調査<処分関連>

みなさん、おはようございます。

 

法人の税務調査では、損益の否認項目があると
当然、処分(資産)をどうするかということを考えないといけません。

 

期間損益計算にかかるものであれば、売掛(買掛)や未収(未払)といった
勘定科目になるでしょう。

 

でも、役員や従業員の個人的経費のつけこみ、売上金の横領、
従業員への闇手当、取引先への袖の下など期間損益と違ったケースであると
その当事者への認定賞与(賞与を支払ったものとして扱う)や貸付金等と
なります。

 

でも、その違いって?

どこで決まるんでしょう?

 

処分(資産)を何にするかの判断において一番重要なのは、なぜ、
つまり動機、そしてその結果、何(例えば、法人税所得税)を逃れたのか
ということです。

 

そういった重い話になったら(なりたくありませんが)、そこを解明するように
しましょう!

(別に、そういう話が私の周りで起こったわけではありません。念のため。)

(笑)

 

では、また~(^^♪

 

f:id:shinohara-tax-office:20191028090115j:plain

 

前回のブログを書いてて、キリンビール工場に生きたくなって

早速、工場見学に行きました。

試飲はノンアル。(ハンドルキーパーでした)(´;ω;`)ウッ…

悔しいので2缶飲みました。(^^)

 

コスモスの見頃の時期でした。

 

fukuoka-shinohara.amebaownd.com