福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

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日当

みなさん、おはようございます。

 

最近、日当について触れる機会がありましたので、それについてです。

 

出張の際、出張旅費を支払うことになりますが、

出張旅費は交通費、宿泊料、日当等の支出に充てることになります。

 

出張旅費を非課税扱いとする理由はその支出が「実費弁償」相当だからです。

*「実費弁償」・・・実際にかかった交通費等で合理的な金額

 

ということは、実費弁償部分を超えて、旅費を支払えば、超えた金額は

課税(給与課税)となります。

 

出張旅費を支払うには、通常、旅費規程を作成し、それに基づいて

支払をするものです。

 

旅費規程は、出張先(物価が高い地域・低い地域)や役職(グリーン車の使用、

良い宿に泊まる)などを考慮して、作成します。

 

景気のいい頃は、旅費規程を高めに作成し、旅費を浮かせていたことなどを

よく耳にしていました。

(実費弁償を拡大解釈していたんでしょう。)

 

最近は、そういう話を聞くことは無くなり、旅費や宿泊費は実費清算

日当だけを支給することをよく聞きます。

 

日当は食事や雑費等の支出に使われるものです。

 

雑費的な支払についてまで、個々を妥当かどうかを判断するのは困難なので、

実費弁償部分の(通常必要な)金額の範囲内で非課税とされることとなります。

 

日当の定め方については、同業者との比較や出張の内容(個々の事情)等を

考慮して、決めることが重要です。

 

日当を支払うのに、出張時の昼食代を経費で計上することは出来ません。

念のため(笑)

 

では、また~(^^♪

 

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ハナキリン(サボテン種)です。

暑いので元気です。

 

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