福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

【福岡市・北九州市・ 古賀市・福津市・宗像市・新宮町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町・中間市にて、事業を行っている方(法人・個人事業主)特に歓迎します。】

飲食代

みなさん、こんにちは。(^^)

ゴールデンウィークが明日までとなりました。

いかがお過ごしでしょうか?

 

私は、若干の仕事(金融機関への同行、入力業務)以外は

妻の実家へ行き、義母の誕生祝をしたり、自宅周辺の草を取ったり、

それ以外はテレビ(野球、溜まっていたビデオなど)を観たり・・・

 

充実してないかも?

いいんです。のんびりするのが目的なので!(^^)

 

ところで、飲食費の処理についてです。

 

よく見かけるのが従業員に対して昼食等を負担しているケースです。

基本的には、現物給与となり、経費にはなりますが、

給与として課税されます。

 

給与課税を避けるには

①従業員が月額食事代の50%相当額以上を負担する
②会社の昼食代の負担額が、月額3,500円(税抜)以下である
③全従業員を対象とする
④昼食代は、常識的な金額の範囲内にする

といった、条件を満たし必要があります。

 

では、取引先と飲食した場合は?

基本的には、交際費(経費)で構いませんが、

①中小法人は年間800万までの制限がある、もしくは

接待飲食費の50%にあたる金額を損金算入する

(中小法人以外はこの規定が適用されます)のどちらかを選択適用

 

中小法人で交際費の総額が800万以内であれば、全額損金算入となります

注)個人事業の場合、この規定はありません。

 

②常識的な金額の範囲内にする

 例えば3次会や4次会の費用はどうでしょうか?

 交際費というより個人的な費用とみなされる場合があります。

 (一概には言えませんが)

 

共通して言えることは、誰に対しての飲食代なのか、分かるようにしておき、

その必要性を説明できるようにしておくことが重要です。

(調査ではそこがポイントです!)

 

今日はこれくらいで。

では、また~(^^♪

 

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今年はツツジの花が例年に比べて、きれいだと感じます。

気候の影響でしょうか?

 

初めての方は以下もご覧ください!(^^♪

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