みなさん、こんにちは。
2018年の確定申告から「セルフメディケーション税制」が始まります。
「治療費に医薬品購入費を足しても10万円まで到達しない」ということに対応して創設されてます。
メディアによってはスイッチOTC税制や市販薬医療費控除などとも呼ばれています。
以下、注意点など。
・特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に適用
特定一般用医薬品かどうかは、
購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
・1年間で10万円いかなくても適用可能
(注意)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
・1万2000円を超えれば8万8000円を限度として適用を受けられる
対象医薬品の合計額が10万円まで控除できることになります。
・対象となる人
対象医薬品の合計額が1万2000円を超えれば、誰でも該当するわけではなく、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている人が対象となります。
具体的には以下のような人です。
1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
・具体的な手続き
確定申告において申告手続きを行う。
・申告に必要な書類
1 セルフメディケーション税制の明細書(提出)
(注意)経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。
この書類は国税庁のサイトからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
2 セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(提出か提示)
具体的には
◎ インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
◎ 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
◎ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
◎ 特定健康診査の領収書又は結果通知表
(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
◎ 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
いかがでしょうか?
該当しそうな方はドラッグストア等の領収証を見られては如何?
では、また~
(^^♪
写真は今月2日のスーパームーンです。