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皆さん、おはようございます。
桜がやっと咲いたと思ったら、もう散り始めていますね。
昨日は、ウォ-キングがてら桜見物をしました。
15-16時くらいに、青空が出てきて、桜をきれいに見ることができました。
(写真は以下)
先日、お客さんの所で、クレジットカードの支払関係の書類の保存について
質問を受けました。
そこは、ガソリン代をクレジットカード払で決済していました。
で、クレジットカードの利用控を保存していなかったんですね。
クレジットカード会社からの請求明細があるから、という理由で。
消費税の観点からすると、クレジットカードの利用控を保存していないと
課税仕入に該当しないと判断されます。請求明細では金額はわかりますが、
何をどれだけ購入したのか等が不明です。そもそも請求明細書自体が
購入したところから発行された書類ではありません。
それは国税庁のホームページにも掲載されています。
では、また。(^^♪