福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

【福岡市・北九州市・ 古賀市・福津市・宗像市・新宮町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町・中間市にて、事業を行っている方(法人・個人事業主)特に歓迎します。】

消費税(クレジットカードの請求明細)

初めての方はこちらへ!(^^♪

ホームページ「福岡の税理士 篠原範浩のサイトへようこそ」

fukuoka-shinohara.amebaownd.com


皆さん、おはようございます。

 

桜がやっと咲いたと思ったら、もう散り始めていますね。

昨日は、ウォ-キングがてら桜見物をしました。

15-16時くらいに、青空が出てきて、桜をきれいに見ることができました。

(写真は以下)

 

先日、お客さんの所で、クレジットカードの支払関係の書類の保存について

質問を受けました。

そこは、ガソリン代をクレジットカード払で決済していました。

 

で、クレジットカードの利用控を保存していなかったんですね。

クレジットカード会社からの請求明細があるから、という理由で。

 

消費税の観点からすると、クレジットカードの利用控を保存していないと

課税仕入に該当しないと判断されます。請求明細では金額はわかりますが、

何をどれだけ購入したのか等が不明です。そもそも請求明細書自体が

購入したところから発行された書類ではありません。

 

それは国税庁のホームページにも掲載されています。

カード会社からの請求明細書|消費税目次一覧|国税庁

 

では、また。(^^♪

f:id:shinohara-tax-office:20170409102700j:plain

 

f:id:shinohara-tax-office:20170409102736j:plain