福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

【福岡市・北九州市・ 古賀市・福津市・宗像市・新宮町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町・中間市にて、事業を行っている方(法人・個人事業主)特に歓迎します。】

他人名義の車両を法人が使用する場合、車両にかかる経費を法人の経費として計上できるか?

初めての方はこちらへ!(^^♪

ホームページ「福岡の税理士 篠原範浩のサイトへようこそ」

fukuoka-shinohara.amebaownd.com

みなさん、こんにちは。

 

先日、以下の質問を聞かれました。

「他人名義の車両を法人で使用したいが、問題はありますか?」

 

こちらの会社は知り合い(他人)の所有する車両を借り、

会社で使用するということでした。知り合いの方は全く使用せず、

会社のみで使用するということでした。

 

結論から言うと、車にかかる費用(自動車税・ガソリン代等)と

減価償却費を計上できます。

もちろん、実態として会社で使用していることが前提となります。

税務調査においては、名義より実態を重んじているからです。

ただ、調査担当者によっては、名義が他人だからという担当者も

います。

もし、そういう調査担当者がいたら、実態で判断するよう主張すべきでしょう。

その時、実態を説明できるものがあれば、なおさら良いでしょう。

 

では、また。