福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

【福岡市・北九州市・ 古賀市・福津市・宗像市・新宮町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町・中間市にて、事業を行っている方(法人・個人事業主)特に歓迎します。】

事業の用に供する

初めての方はこちらへ!(^^♪

ホームページ「福岡の税理士 篠原範浩のサイトへようこそ」

 

fukuoka-shinohara.amebaownd.com

 

みなさん、こんばんは。

 

今回は「事業の用に供する」について触れたいと思います。

 

<タックスアンサー>

減価償却資産を事業の用に供した時期はどのように判定しますか。」

のところでは、以下のように回答があります。

 

減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成及び

使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。

「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って

本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を

購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、

その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に

供した日となります。


 減価償却資産の場合は、特に機械などで調査では以下の点を検討することと

なります。

・設置はいつしたか?
 (外注であればその請求書等。自社で設置したのであれば作業日報等)

・試運転はしたのか?したのであればその記録は?

・生産の開始はいつからか?
 (各種日報など)

 

また、タックスアンサーでは続けて、以下のように説明されています。

 なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいう

のではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居が

なかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。

 

 賃貸マンションなどは入居募集していればよい。という具合です。
 仲介業者等に依頼していればその広告などで良いでしょう。

 では、そもそも、事業に当たるかどうかはどう判断したらよいのでしょう?

判例では以下のようなものがあります。

 

・一時貸付けに係る土地について事業用資産に当たらないとした事例

 譲渡した資産は、譲渡時において貸し付けられていたが、当該貸付けは、

相当の対価を得て継続的に行われているものとは認められないので、当該資産は

事業用資産とはならない。(昭和45年8月12日裁決)

 

・譲渡した山林素地について事業用資産に当たらないとした事例

 山林からは継続して収益をあげていないこと、所有山林の面積、植林の実施状況等

からみて、山林業と称するに足る事業を営んでいるとは認められないので、譲渡した

山林素地は事業用資産とはならない。(昭和46年6月8日裁決)


 これらの判例では、事業は「対価を得て継続的に行う」(所得税法施行令

63条12号)を基にしているようです。しかしながら、実務上、事業の明確な判断基準は

なく、営利性、継続性、生活状況等の要素から総合的に判断しています。

 

 で、「事業の用に供する」ですが、

 上の項目をクリアして事業をしているということに該当したとします。

 すると、行っている事業のために、利用(使用)していれば、「事業のように

供する」に該当することとなります。が、


 実質的に「供している」かは、最初のタックスアンサーの「業種・業態・

その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断する」という文言の

とおりに判断します。

 

例えば、

 通常の事務所であれば、外部への表示や設備の状況等の要素
 機械や賃貸用マンションであれば、前述のとおりです。

 

 つまり、「事業」についても、「供する」についても各種状況等から総合的に

判断ということのなります!


 事例によっては、かなり微妙な判断になると思います。

 では、また。(^^♪