福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

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通勤手当にかかる消費税

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皆さん、こんばんは。

今日は、関与している法人の決算を組んでいました。


こちらの法人は他の事務所から当事務所にお越しいただいて
初めての決算となります。

 

給与の明細をチェックしていたら
通勤手当を給与勘定に含めていました。

 

この処理自体は間違いではないのですが、
通勤手当に係る消費税を不課税処理していました。

 

もったいなーい。

 

法人に聞くと、以前からずっと変わっていないとのこと。
試算すると1年で10万円くらいの税額が納めすぎとなりました。

 

また、税務署から調査も2年ほど前に受けたが、何も言われなかったとのこと。

 

・・・・・・・( ゚Д゚)

 

困ったものです。

 

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