みなさん、おはようございます。
法人の税務調査では、損益の否認項目があると
当然、処分(資産)をどうするかということを考えないといけません。
期間損益計算にかかるものであれば、売掛(買掛)や未収(未払)といった
勘定科目になるでしょう。
でも、役員や従業員の個人的経費のつけこみ、売上金の横領、
従業員への闇手当、取引先への袖の下など期間損益と違ったケースであると
その当事者への認定賞与(賞与を支払ったものとして扱う)や貸付金等と
なります。
でも、その違いって?
どこで決まるんでしょう?
処分(資産)を何にするかの判断において一番重要なのは、なぜ、
つまり動機、そしてその結果、何(例えば、法人税、所得税)を逃れたのか
ということです。
そういった重い話になったら(なりたくありませんが)、そこを解明するように
しましょう!
(別に、そういう話が私の周りで起こったわけではありません。念のため。)
(笑)
では、また~(^^♪
前回のブログを書いてて、キリンビール工場に生きたくなって
早速、工場見学に行きました。
試飲はノンアル。(ハンドルキーパーでした)(´;ω;`)ウッ…
悔しいので2缶飲みました。(^^)
コスモスの見頃の時期でした。