福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

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源泉徴収義務者になると...

みなさん、こんばんは。

 

源泉徴収義務者になると、当然ながら

従業員の給与から源泉所得税を徴収しないといけなくなります。

 

その前に、1か所の給与であれば扶養控除申告書を従業員の方に

記載して提出してもらわないといけなくなります。

 

これには期日があり、その年の最初の給料日の前日までに提出しなければなりません。

提出がないと扶養の人数が書類上分からないので、所得税を計算するとき乙欄を

適用して、税額を計算することとなります。

 

提出がないだけで、甲欄より税金が高い乙欄の適用となります。

 

提出先は本来源泉徴収義務者を所轄する税務署長ですが、

源泉徴収義務者に提出すれば、税務署長に提出したものとみなす

という取り扱いとなっています。

 

源泉徴収義務者は提出された扶養控除申告書を保管して、調査の際などは、

求めがあれば、見せないといけません。

 

この制度は事務自体を給与支払者に委託し、また、給与所得者の納税の痛みを

感じ難くするという、国にとってはよくできた制度だと思います。

 

調査等で源泉徴収漏れがあると、源泉徴収義務者は納税しなければならなく

なります。が、本来負担すべき人から源泉所得税を徴収できるかは無関係です。

 

税額が多額の時は加算税や延滞税の負担が生じることがあります。

 

源泉徴収義務者は余計な負担をせずに済むように、やっていかないといけませんね。

 

最近は、マイナンバーも導入されましたので、ますます源泉徴収義務者の負担は

増えるばかりです。

 

お分かりにならないときは、早く税理士等に相談するのがよろしいかと。

 

では。また~(^^♪

 

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