福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

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通勤手当の非課税限度額

みなさん、こんにちは。(^^)

 

16日(木)は宗像ユリックスに行き、年末調整説明会に参加しました。

もう、年末調整の時期なんですね。

 

先日、お客様と年末調整の話をしていたら、通勤手当の話になりました。

どうも、全額非課税と思われていたそうです。

 

そこで、通勤手段や距離によって、一人ひとり非課税限度額が違いますよ。

というお話をさせていただきました。

 

そして、非課税限度額を超えた分は給与として課税になります。

(私は課税になっても多くもらった方が良いですけど、という話まで

いたしました)(笑)

 

ここで、非課税限度額の規定を以下に紹介します。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁

注意点は、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

通勤距離が片道2キロメートル未満である場合です。

全額課税なんです!

支払ってもいいけど、支払額全額が給与課税!ということです。

税務調査の際に、調査官が見るところの一つです。(^^♪

 

それから

No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|源泉所得税|国税庁

通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額(上限は15万円)となっています。

 

従業員の方には通勤届を提出していただくことが重要です。

調査の際には、役立つでしょう。

 

では。また~。

 

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写真は古賀神社です。

七五三参りの準備をされてたみたいです。

 

初めての方は以下もご覧ください!(^^♪

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