福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

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外注費か、給与か?

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皆さん、こんにちは。

お盆も近くなり、里帰りされていらっしゃる方や

たまの休みだからゆっくり過ごされておられる方など

各々が色々と過ごしていらっしゃると思います。

 

私はと言いますと、親族を迎える側ですので、

仏壇や部屋の掃除をしたり、提灯を出したりと

お盆ならではのことをやっています。

 

さて、今回は外注費と給与の区分について触れてみたいと思います。

 

一番聞かれるのは、消費税の課税事業者になるに当たって、

外注費として支払うのと給与として支払うのはどちらが有利でしょうか?

という質問です。

 

消費税の観点からすると、本則課税のケースでは外注費であれば

その支払いは課税仕入れに該当することなりますが、給与であれば

課税仕入れに該当しないので、外注費の方が当然有利ということとなります。

 

簡易課税のケースでは課税売上金額から税額を計算しますので、

どちらにしても変わらないということになります。

 

もちろん、給与として支払えば源泉所得税の計算をしなければならなくなります。

 

では、支払を受ける側はどうでしょうか?

 

支払を受ける側は外注費として支払われると事業収入に該当し、基本的

(申告要件に該当するケース)に、確定申告をすることとなります。

 

当然、収入や経費を集計し申告しなければならなくなりますし、もし申告すべき

なのに申告していないとするとなると、調査の際に支払う側が疑われたりする

こともあります。

 

給与として支払われるケースは、源泉徴収・(年末に在籍していれば)年末調整を

行うことになります。支払いを受ける側に他に収入等がなければ、基本的に

(例外あり)申告は不要です。

 

外注費であれば収入や経費を集計しなければなりませんが、給与であれば

給与所得控除があるので、経費の集計は不要であり、経費が少ない人は

給与の方が有利でしょう。

 

消費税以外の観点ではどうでしょうか?

社会保険料

 事業主負担が増えます。

・交際費か福利厚生費となるか

 外注先であれば交際費として計上できた支出が、給与になると福利厚生費と

 して計上するにはハードルが上がり経費に計上しにくくなる。

 

一番大事なこと!

それは、その支払い(業務)自体が外注費に該当するのか、給与に該当するのか

ということです。(有利不利だけではありません!)

 

その判定基準は以下の通りです。

第1節 個人事業者の納税義務|消費税法基本通達|国税庁

(個人事業者と給与所得者の区分)

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

 

実務では総合勘案して決めるというところが、なかなか難しいところです。

判例などを調べても中々判断出来ないことがあります。

 

ただ、以下のようなことは避けるべきでしょう。

www.jiji.com

 

では、また~(^^♪