福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

【福岡市・北九州市・ 古賀市・福津市・宗像市・新宮町・遠賀町・芦屋町・岡垣町・水巻町・中間市にて、事業を行っている方(法人・個人事業主)特に歓迎します。】

従業員に社宅を貸すとき

初めての方はこちらへ!(^^♪

ホームページ「福岡の税理士 篠原範浩のサイトへようこそ」

fukuoka-shinohara.amebaownd.com

 

みなさん、こんにちは。

 

先日、「従業員の方に社宅を貸したいが、経理処理をどうしたら

よいか」との問い合わせがありました。

 

その物件は事業主が賃借したもので、それを従業員に社宅として

貸すというものでした。いわゆる借上げ社宅です。

 

これは国税庁のタックスアンサーにそのものズバリが以下の通り

記載されています。

 

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|源泉所得税|国税庁

 

これで計算すると、特に豪華なものでない限り、数千円~1・2万円

程度、従業員から徴収すれば賃貸料との差額は給与として課税されない

ことになります。

 

ただ、固定資産税評価額などを家主等から確認できるかどうかがポイントと

なります。

 

また、役員に社宅等を貸す場合は、計算方法が異なりますので、注意が

必要です。

 

では、また。(^^♪

 

f:id:shinohara-tax-office:20160923095235j:plain