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皆さん、こんにちは。
先日、外国人の雇用についてお尋ねがありました。
外国の方ですが、日本にいる期間が長いとのこと、でした。
税法では、個人は「居住者」と「非居住者」とに区分されます。
居住者はさらに「非永住者以外の居住者」と「非永住者」とに区分されます。
定義は以下の通りです。
居住者
・非永住者以外の居住者・・・国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のうち、非永住者以外の者
・非永住者・・・居住者の内、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人
非居住者・・・居住者以外の個人
それぞれの課税対象所得は以下の通りです。
・非永住者以外の居住者・・・全ての所得
・非永住者・・・国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、または国外から送金されたもの
(*)所得税の源泉徴収については一般の居住者と同様の取り扱いとなる
非居住者・・・国内源泉所得
今回のケースは、国籍は日本以外の国ですが、日本で家族を持ち、数年(正確には不明)暮らしている、永住する意思はあるとのこと。
以上からすると、非永住者以外の居住者ということになります。
あとは、租税条約を調べ、以下の規定について検討する必要があります。
・短期(183日以内)滞在者免税
・自由職業者免税
・学生、事業修得者等の免税
・交換教授等の免税
該当すれば、税務署に租税条約に関する届出書等を提出し、免税措置を受けることとなります。
該当しなければ、通常使用する月額表を使用して、税額を算出することになります。
では、また。
以下は事務所の孔雀サボテンです。ちょうど見頃です。