福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

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非居住者?

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皆さん、こんにちは。

 

先日、外国人の雇用についてお尋ねがありました。

外国の方ですが、日本にいる期間が長いとのこと、でした。

 

税法では、個人は「居住者」と「非居住者」とに区分されます。

居住者はさらに「非永住者以外の居住者」と「非永住者」とに区分されます。

 

定義は以下の通りです。

居住者

 ・非永住者以外の居住者・・・国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のうち、非永住者以外の者

 ・非永住者・・・居住者の内、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人

非居住者・・・居住者以外の個人

 

それぞれの課税対象所得は以下の通りです。

 ・非永住者以外の居住者・・・全ての所得

 ・非永住者・・・国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、または国外から送金されたもの

  (*)所得税源泉徴収については一般の居住者と同様の取り扱いとなる

非居住者・・・国内源泉所得

 

今回のケースは、国籍は日本以外の国ですが、日本で家族を持ち、数年(正確には不明)暮らしている、永住する意思はあるとのこと。

 

 以上からすると、非永住者以外の居住者ということになります。

 

 あとは、租税条約を調べ、以下の規定について検討する必要があります。

・短期(183日以内)滞在者免税

・自由職業者免税

・学生、事業修得者等の免税

・交換教授等の免税

 

該当すれば、税務署に租税条約に関する届出書等を提出し、免税措置を受けることとなります。

 

該当しなければ、通常使用する月額表を使用して、税額を算出することになります。

 

では、また。

 

以下は事務所の孔雀サボテンです。ちょうど見頃です。

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