福岡(古賀市)の税理士 篠原範浩's Blog

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アップル子会社に約120億円を追徴課税

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皆さん、こんばんは。
今日は、タイトルのニュースをテレビで見て、金額にびっくりした方も
おられるかと思います。
 
ニュースソースは以下。
 
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160916/k10010688711000.html
 
ここで気になったのは、「アイルランドの子会社に対し、使用料に相当する額を
 
別の名目で支払っていた」の部分です。
 
この行為が、「仮装または隠ぺい」に該当するなら、不納付加算税(10%、税額が
 
120億なら、12億)で済まされず、重加算税(35%、税額が120億なら42億)となります。
 
その差は非常に大きい(加算税額が30億も違う)のですが、いろいろググっても
 
どっちなのかわかりません。(´_`。)
 
国税OBの私は、そこが気になります。余計なお世話でしょうか?(^_^)
 
国際取引は、金額も大きく、課税になるときは税率も15.315-20.42%と
 
高いので、気を付けなければなりません。
 
ところで、海外取引で注意しなければならないのが、次のケースです。
 
「役員又は従業員が1年以上の予定で海外に転勤したときに
 
その者の留守宅を会社等が借り上げるている。」
 
海外勤務期間中は、通常日本の税法上では「非居住者」に該当することに
 
なります。そうなると、「非居住者」となった役員又は従業員が、国内にある自宅を
 
会社等に賃貸すると、借りている者(源泉徴収義務者)は、「非居住者」から
 
日本国内にある土地や建物を賃借しているので、その「非居住者」に対して
 
対価を支払う際、原則として、20.42%の税率によって源泉徴収しなければいけません。
 
これって、結構課税漏れが多いんです。
 
心当たりがある方は、見直ししましょう!
 
では。
 
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