初めての方はこちらへ!(^^♪
ホームページ「福岡の税理士 篠原範浩のサイトへようこそ」
https://fukuoka-shinohara.amebaownd.com
******************************************************
皆さん、こんばんは。
今日は、タイトルのニュースをテレビで見て、金額にびっくりした方も
おられるかと思います。
ニュースソースは以下。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160916/k10010688711000.html
ここで気になったのは、「アイルランドの子会社に対し、使用料に相当する額を
別の名目で支払っていた」の部分です。
この行為が、「仮装または隠ぺい」に該当するなら、不納付加算税(10%、税額が
120億なら、12億)で済まされず、重加算税(35%、税額が120億なら42億)となります。
その差は非常に大きい(加算税額が30億も違う)のですが、いろいろググっても
どっちなのかわかりません。(´_`。)
国税OBの私は、そこが気になります。余計なお世話でしょうか?(^_^)
国際取引は、金額も大きく、課税になるときは税率も15.315-20.42%と
高いので、気を付けなければなりません。
ところで、海外取引で注意しなければならないのが、次のケースです。
「役員又は従業員が1年以上の予定で海外に転勤したときに
その者の留守宅を会社等が借り上げるている。」
海外勤務期間中は、通常日本の税法上では「非居住者」に該当することに
なります。そうなると、「非居住者」となった役員又は従業員が、国内にある自宅を
会社等に賃貸すると、借りている者(源泉徴収義務者)は、「非居住者」から
日本国内にある土地や建物を賃借しているので、その「非居住者」に対して
対価を支払う際、原則として、20.42%の税率によって源泉徴収しなければいけません。
これって、結構課税漏れが多いんです。
心当たりがある方は、見直ししましょう!
では。
*************************************************************
初めての方はこちらへ!(^^♪
ホームページ「福岡の税理士 篠原範浩のサイトへようこそ」
https://fukuoka-shinohara.amebaownd.com