みなさん、おはようございます。
最近、日当について触れる機会がありましたので、それについてです。
出張の際、出張旅費を支払うことになりますが、
出張旅費は交通費、宿泊料、日当等の支出に充てることになります。
出張旅費を非課税扱いとする理由はその支出が「実費弁償」相当だからです。
*「実費弁償」・・・実際にかかった交通費等で合理的な金額
ということは、実費弁償部分を超えて、旅費を支払えば、超えた金額は
課税(給与課税)となります。
出張旅費を支払うには、通常、旅費規程を作成し、それに基づいて
支払をするものです。
旅費規程は、出張先(物価が高い地域・低い地域)や役職(グリーン車の使用、
良い宿に泊まる)などを考慮して、作成します。
景気のいい頃は、旅費規程を高めに作成し、旅費を浮かせていたことなどを
よく耳にしていました。
(実費弁償を拡大解釈していたんでしょう。)
最近は、そういう話を聞くことは無くなり、旅費や宿泊費は実費清算し
日当だけを支給することをよく聞きます。
日当は食事や雑費等の支出に使われるものです。
雑費的な支払についてまで、個々を妥当かどうかを判断するのは困難なので、
実費弁償部分の(通常必要な)金額の範囲内で非課税とされることとなります。
日当の定め方については、同業者との比較や出張の内容(個々の事情)等を
考慮して、決めることが重要です。
日当を支払うのに、出張時の昼食代を経費で計上することは出来ません。
念のため(笑)
では、また~(^^♪
ハナキリン(サボテン種)です。
暑いので元気です。
初めての方はこちらへ!(^^♪
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