みなさん、御機嫌よう(^^♪
冬らしい日が続きますが、4・5日先は暖かくなりそうです。
ちょっと一息といったところでしょうか。
さて、「振込手数料のインボイス」について記帳方法を説明すると
殆どの方が驚かれます。
(これからの説明は本則課税で消費税申告をする場合です)
ネットバンキングや銀行窓口で支払う場合(A)と銀行ATMで支払う場合(B)
とでは取り扱い(記帳方法・必要書類)が異なるのです。
ざっくり言うと、Aの場合はインボイスの保存が必要となりますが、
Bの場合はインボイスの保存は不要なのです。
注)少額特例が適用できない場合です。
これではざっくりすぎますので、補足すると、
「少額特例」という制度がありまして、
税込支払額が1万円未満であれば、インボイスの保存がなくとも帳簿記載のみで
OKとするもの。
これは、A・Bどちらも共通して適用可能です。
ただし、これを適用するには、基準期間(2期前)の課税売上が
1億円以下じゃないと適用できません。もしくは設立後間もない事業者で
基準期間無い場合で特定期間(6ヶ月)における課税売上高が5千万円以下
であればok。(*給与支払額の合計額による判定は不可)
そして、この「少額特例」は適用期間は以下の通りです。
令和5年10月1日~令和11年9月30日
後は帳簿に「銀行支店名など」を記載しておくことが必要です。
面倒のことを説明しましたが、簡易課税や2割特例で消費税の申告する場合は
考慮しなくても構いません。
将来、簡易課税・2割特例から本則課税になりそうな事業者は備えが
必要ですね。(急には対応出来ませんから)
では、また~(^^♪
宮地嶽神社です。
1月13日にお参りしてきましたが、結構な人が参拝されていました。